古物営業の許可を受けると、そのことがわかるように「標識」を掲示しなければなりません。その様式は施行規則の第11条に定められています。どういうものかは以下の警視庁のホームページを見てください。

別記様式第13号

なお、この様式に沿ったものであれば、自ら作成してもよいですし、作成したものを他から入手しても構いません。

また、上記の様式の他に、古物商の団体がその構成員に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会又は公安委員会の承認を得たものも使用できます。(施行規則第12条第1項)

これらの標識は、営業所又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

標識の掲示はおろそかになりがちですが、許可を受けた事業者であることを取引しようとしている人に対して証明するものですので、信頼を得るためにもきちんと見やすいところに掲示しましょう。