古物商を行う場合には、「取引記録の保存」が法律で義務づけられています。

これは古物営業では、盗品売買など犯罪の危険性があるためです。実店舗でリサイクルショップを営む場合だけでなく、ネットショップでも必要です。

保存すべき取引記録の項目は、次のとおりです。

  • 取引年月日
  • 取引の古物の特徴、数量
  • 相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分
  • 売却(買取)年月日
  • 売却(買取)相手の住所、氏名、職業、年齢

特にネットショップは相手方と対面しないので、次の「相手方の真偽を確認するための措置」のいずれかによって、取引相手の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりませんので注意してください。

相手方の真偽を確認するための措置

  1. 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること。
  2. 相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること。
  3. 相手方に対して本人限定受取郵便物等を送付して、その到達を確かめること。
  4. 相手方に対して本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
  5. 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛てに配達記録郵便物等を「転送しない取扱い」で送付して、その到達を確かめること。
  6. 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
  7. 相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピ―の送付を受け、そこに記載された住所宛てに配達記録郵便物等を「転送しない取扱い」で送付してその到達を確かめること。あわせて、そのコピーに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする)
  8. IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置をすでにとっていることを確かめること。

※8については、本人確認済みの2回目以降の取引の場合です。