古物商又は古物市場主は、管理者に国家公安に員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならないとされています。(古物営業法第13条第3項)
これは、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するためです。
ここでいう国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験とは、その第14条に定められています。
それは、
- 不正品の疑いがある自動車、自動二輪又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造の有無
- 改造等がある場合には、その態様及び程度を判定する
知識、技術又は経験で、
3年以上従事したことにより、また民間団体等が行う講習等を受講することで得ることができるものとされています。
つまり中古自動車を扱う管理者に必要とされる知識、技術又は経験です。
ですので、中古自動車等を扱う事業者さんは、管理者である自ら、もしくは従業員を教育する努力義務があるのです。