中古車のオークションに出品するなど、古物の販売を営業所以外で行う場合は「行商」に該当します。
行商する際には、従業員は行商従業者証を携帯しなければなりませんし、古物商自らが行商をする場合は許可証を携帯することが義務付けられています。また許可証はコピーではなく現物を携帯する必要があります。
また、相手方の住居で買取りする場合にも、従業員は行商従業者証を携帯する必要があります。
この行商従業者証の様式は、古物営業法施行規則で定められています。
また、この様式の他に、古物商の団体がその構成員に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会又は公安委員会の承認を得たものも使用できることになっています。(施行規則第12条)
この様式については、「行商従業者証等の様式の承認に関する規程」で定められています。参考までに一例をあげておきます。
要するに営業所外で古物の売買等を行う行商の場合には、古物商本人は許可証を携帯、従業員は行商従業者証を携帯する必要がありますので注意しましょう。