古物商は、ホームページを利用して取引する場合には、ホームページにいくつかの事項を表示する義務があります。

それは何かといいますと、

  • 古物商の氏名又は名称
  • 許可を受けた公安委員会の名称及び許可番号
  • 取り扱う古物に関する事項

です。

そして、ホームページのどこに表示するのかといいますと、

原則は、取り扱う古物を掲載している個々のページですが、

  • サイトのトップページを
  • トップページ以外のページで、トップページからリンクできるページ

のいずれかも認められています。

また、複数の公安委員会から古物商の許可を受けている場合は、すべての公安委員会の名称及び許可証の番号を表示しなければならないことになっています。

ホームページへの表示義務は法律で定められているので、うっかり表示するのを忘れて、法律違反にならないように注意しましょう。