公安委員会へのホームページ利用取引の届出ですが、ホームページを複数利用している場合は、すべてのホームページについて届出なければなりません。

また、複数の公安委員会から許可を得ている場合には、そのすべての公安委員会に届出なければなりません。

公安委員会は、届け出られた古物商の名称(名前)とホームページのURLを公安委員会のホームページに掲載します。一方、古物商は自身のホームページに許可証の番号等を表示します。

そうすることで、その古物商が本当に許可を得ている業者かどうか確認できるようにしているのです。つまり、無許可営業をさせないためにそうしているのです。

このような目的があるため、すべてのホームページについて、許可を得ているすべての公安委員会に対して届け出なければならないよう義務付けているのです。

ホームページひとつでも、あるいは公安委員会の1か所でも届出を怠っていると、悪意はなくても無許可営業ということで罰せられることもありますので充分注意しましょう。

ちなみにこの届出を怠った時は、10万円以下の罰金となります。(古物営業法第35条第1項第1号)