1.許可の申請先

リサイクルショップ(古物商)を営もうとする場合は、営業所がある都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。(営業所のない人は住所又は居所がある都道府県となります。)窓口は、管轄の警察署の生活安全課です。また、古物市場主の許可も同様の手続きです。

残念ながら、鳥取県警察では古物商許可については、ホームページで詳しく説明していません。お隣の島根県警察がわかりやすくホームページで公開していますので参考にしてください。申請書等の様式もダウンロードできるようになっていますので便利です。様式は統一様式ですので鳥取県でも使えます。

なお、手数料として19,000円を鳥取県収入証紙で支払います。

島根県警察

2.提出書類
  • 許可申請書(第1号その1(ア)、第1号その2)
  • 許可申請書(第1号その1(イ))※法人で申請する場合で役員数が多いときに提出する。
  • 許可申請書(第1号その3)※ホームページを開設して、ネット上で古物営業を行う場合、ホームページの数に応じて提出する。
  • 身分証明書(個人許可の申請の場合、申請者本人と営業所の管理者全員。法人の場合、監査役を含めた役員全員と管理者全員のもの)※本籍地の市区町村長が発行するもの
  • 登記されていないことの証明書(個人許可の申請の場合、申請者本人と営業所の管理者全員。法人の場合、監査役を含めた役員全員と管理者全員のもの)※管轄の法務局
  • 誓約書(法人の場合、監査役を含めた役員全員と管理者全員のもの)
  • 経歴書(法人の場合、監査役を含めた役員全員と管理者全員のもの)
  • 法人の登記事項証明書(法人で許可申請する場合)
  • 定款の写し(法人で許可申請する場合)