古物営業法の規制を受ける”古物”の中には「金券類」も含まれます。ですので、金券ショップを営業するためには、古物商許可が必要となります。金券類には以下のようなものがあります。

  • 商品券・・・デパートの商品券、図書券、ビール券など
  • 乗車券・・・鉄道・バス等の乗車券等(回数券を含む)
  • 郵便切手

また、上記のほかに、「政令で定めるこれらに類する証票その他の物」が定められています。

それは次のようなものです。

  • 航空券
  • 入場券(映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、見世物を公衆に見せ、又は聴かせる施設や美術館、遊園地、動物園、水族館、博物館、博覧会、その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するもの)
  • 収入印紙
  • JRのカード等、テレホンカード、タクシーチケット、有料道路回数券等

ところが、古物商許可の必要のない金券ショップがあります。それは興行主から直接、販売の委託を受けている場合です。よく知られている販売会社に「チケットぴ○」とかありますよね。あれがそうです。

この場合には、委託を受けているといっても、その金券は”古物”に該当しないとみなされるからです。