すでに古物商許可を取って営業している方はご存じかもしれませんが、これから営業される方は知っておかなければいけないことがあります。

それは、取引の相手方を確認することです。

現在、ネットを通じての取引が盛んですが、このような場合、一度も相手方と会わないですよね。

例えば、古本を買い取る際に、宅配便などで古本を送付してもらうなど、一度も売主と会わないで取引を行うときにも、買主はその売主の確認をしなければなりません。

これは、古物営業法第15条第1項に定められています。

実際に会って対面で取引する場合だけでなく、会わないで(非対面で)取引する場合にも、相手方の確認をしなければならないのです。

では、何を確認するのかというと、相手方の住所、氏名、職業、年齢です。

この確認措置を怠ると、後々罰せられることにもなりますので、気をつけましょう。