古物商は、古物を買い受ける場合、古物を交換する場合、古物の売却又は交換の委託を受ける場合は、相手方の真偽を確認するため、以下のいずれかの措置を取らなければいけないことになっています。

1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢(住所等)を確認すること。

2.相手方からその住所等が記載された文書の交付を受けること。

3.相手方から住所等が記された電子署名付き電子メールの送信を受けること。

4.1~3のほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの

上記の留意点についてお話ししますと、

・相手方の職業まで確認する必要があります。しかも、会社員、自営業など漠然とした職業ではなく、勤め先や屋号、会社名など具体的に確認しなければいけません。

・電子署名付き電子メールとは、「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する認定認証事業者等により証明された電子署名が付いたメールでなければなりません。

個々の具体的な留意点については、またお伝えします。