古物の取引の際には、相手方の身分確認をするよう法律規則で定められていますが、一定の金額未満の取引の場合は、身分確認や取引の記録義務が免除されます。

一定の金額未満の取引とは、古物商が行った現実の取引の対価の総額が1万円未満の取引のことです。

しかし、これには例外があります。1万円未満の場合でも身分確認や取引の記録の義務があります。

それは、以下のような古物の買取りの場合です。

  • ゲームソフト
  • 自動二輪車・原動機付自転車(ねじ部品を含む)
  • 書籍
  • CD・DVD

これらは、金額が小さくても盗品等の可能性があるからです。

以上は、買取りの場合ですが、売却する際には、原則、身分確認や記録の義務はありません。

しかし、自動二輪車、原動機付自転車については取引の記録義務がありますので、ややこしいですが覚えておく必要があります。