古物営業のうち1号営業といわれる古物商を行う場合は、1号営業の許可が必要です。

1号営業の定義は、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業ですが、次のような営業形態の場合は、許可が必要ありません。

1.古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業

2.自己が売却した物品を、売却した相手方から買い受けることのみを行う営業

また、1の場合、無償又は引き取り料を徴収して、引き取った古物を修理して販売するものも含まれますので注意してください。

この代表的な例は、町の電気屋さんが、無償で中古の電化製品を引き取って、修理して販売する場合です。この場合、中古の電化製品を買い取っていないので、許可が不要となるのです。

なぜこの二つの場合に許可が必要ないのかというと、その理由は、買受けしていないので盗品等の混入のおそれが乏しいからだそうです。

しかし、上記のように古物を引き取る場合、その古物が盗品ではないという証拠はどこにあるのでしょうかね。