古物営業の許可申請の際に、添付書類のひとつに「ホームページURLを使用する権限のあることを疎明する資料」というのがあります。これは、ホームページを利用して古物営業の取引をしようとする場合に提出しなければならない資料です。

これは例えば、許可申請者がプロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等のことです。

しかし、これらの資料が無い場合は、株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報で、「ドメイン名」と「組織名」がそれぞれ届出書に記載されているURLのドメインと氏名又は名称と一致していれば、それを印刷した書面を提出すればよい場合があります。

また、提出しようとする通知書等に、申請者のID・パスワードが記載されている場合には、これらを消しておくようにしてください。

なお、鳥取県の場合は、以下のページを参考にしてください。

古物営業法による規制

ホームページを利用して古物取引を行う古物商