古物商の許可申請書の中に「取り扱う古物の区分」という欄があります。ここには古物営業法で定められた13種類の古物が列挙してあり、取り扱う予定の古物に○を付けるようになっています。

この○をつける際に、取り扱う古物がはっきり決まっている人なら迷わず○を付けるところですが、まだ迷っていたり、はっきりしていない人は、今のところ取り扱うつもりのない古物まで○をつけたり、将来取り扱うかもしれないからという理由で適当に○を付ける人がいると思いますが、これはあまり望ましくありません。

なぜなら古物商は許可制ですから、その古物を実際に扱う予定がある人にしか許可しないのが原則です。そのため公安委員会(警察)の入念なチェックが入ることになります。

例えば、それぞれの古物について真がんを見抜く目や経験を問われたり、その古物を扱うために通常必要となるであろう設備が用意されているのかどうかなど細かな確認が行われます。そこのところをきちんと説明できてクリアできればいいのですが、そうでないとスムーズに許可が下りないおそれがあります。

また、もうひとつの理由としては、古物商の許可を受けると、古物の品目ごとに許可標識を作成して設置しなければなりません。そうなると業者さんに頼んで作るときには作成費が高くついてしまいます。

ですので、許可申請の段階では必ず扱うことになる品目だけに絞って申請しておくほうが無難です。なお、品目はあとから追加することもできますし、追加の申請は比較的簡単ですのでご安心を。