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古物営業について

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古物営業の基礎知識

古物とは

古物とは、次のものをいいます。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のため取引されたもの
  3. これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

一度は消費者に利用されたものの、何らかの理由で手放され、再び売りに出されている品物のことです。

例えば、古本、古着、骨董品、中古の家具、電化製品、中古車、中古のレコード・CD・DVDなどです。

古物の区分

古物営業法施行規則では、古物を大きく分けて次の13に区分しています。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車および原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

古物営業

古物営業とは次の3つの営業をいいます。古物営業については、古物営業法第2条第2項の1号から3号までに定められています。

1.古物商の営業(1号営業)

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業のことです。

「古物商」とは許可を受けて1号営業を営む人のことをいいます。

例えば、中古車売買、古本屋・中古のCDショップ、古着屋などのいわゆるリサイクルショップのことをいいます。これには店舗を構えるほかにインターネットを利用して取引する場合も含まれます。

除外される営業

なお、この1号営業から除外されるものに次のような営業形態があります。

  • 古物の買取を行わず、古物の売却だけを行う営業
  • 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業

2.古物市場主の営業(2号営業)

古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業のことです。古物市場主とは、許可を受けて2号営業を営む人をいいます。

3.古物競りあっせん業(3号営業)

古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業のことです。

現在のところ、この営業に該当するのは「インターネット・オークション」とされています。

例えば、有名な「ヤフーオークション(ヤフオク)」などがそうです。3号営業を営む人を古物競りあっせん業者(インターネット・オークション事業者)といいます。

古物競りあっせん業は、システムを提供する代わりにその対価として、出品者と落札者から手数料を取る営業です。

しかし、一切手数料を取らずに、スポンサーからの出資のみで運営する場合には「古物競りあっせん業」には当たりません。そしてその場合には、公安委員会(警察)に届出なくてもいいのです。

古物営業を取り締まる法律と監督機関

規制法

古物営業を規制する法令は、古物営業法、古物営業法施行規則、古物営業法施行令です。

公安委員会(都道府県公安委員会)

古物営業を監督するのは都道府県の公安委員会です。

公安委員会とは、都道府県警察を管理する行政機関です。古物営業の許可は都道府県の公安委員会が出しますが、窓口は各地域を管轄する警察署の生活安全部門です。

お気軽にお問い合わせください TEL 0857-30-5619 9:00-18:00[土・日・祝日も可]

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