古物を扱う際に迷うのは、自分の行為が果たして古物営業の許可や届出が必要なものなのかどうかということだと思います。これについては、警視庁のホームページで説明されていますのでコチラを読んでみてください。

またこちらのFAQも参考になります。

これまで許可もしくは届出が必要なのに知らずに古物を扱っていたということにもなりかねません。そして必要ならば、ためらわずに速やかに手続きをしましょう。無許可営業ということで罰則を受けたら大変ですので。

古物営業に関わる許可・届出には3つありましたね。

☑古物商許可
☑古物市場主の許可
☑古物競りあっせん業の届出

 

どんな場合に、この3つのうちどの許可又は届出が必要なのかは、上記のページを読めば大体わかると思います。今一度確認してみてください。