古物市場と古物市場主

古物市場とは、古物商間の古物の売買または交換のための市場のことをいいます。(古物営業法第2条第2項第2号)そして古物営業を規定した第2条第2項の2号に規定されているため2号営業と呼んでいます。

2号営業を営もうとする場合の許可申請書には、古物市場ごとの規約を添付する必要があります。この規約とは、古物市場の開閉の日時、古物市場における取引の要領等を記載した書面をいいます。

また、この規約には、古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付けなければなりませんし、規約を変更した場合は、変更後の規約を公安委員会に提出することになっています。

なお、古物市場においては、古物商間でなければ古物の売買等を行ってはならないとされています。

そして、公安委員会の許可を受けて古物市場を経営する者を古物市場主といいます。