あなたもしくは、あなたの会社がすでに古物商又は古物市場主の許可を受けていて、同一県内に営業所を新設する場合には、あらためて許可申請は必要ありません。変更届ですみます。

このことは勘違いしやすいので注意してください。ただし、あくまで同一県内の場合です。他の県に新設する場合には、その都道府県公安委員会から許可を受けなければいけません。

例えば、あなたの会社が鳥取県内に本店Aを置き、鳥取県公安委員会から許可を受けて古物商を営んでいるとします。

その場合、同じ鳥取県内に支店Bを新設するときには、許可申請は必要ありません。経由警察署又は新設する営業所の所在地を管轄する警察署に届け出ればすみます。

ところが、隣の島根県に支店Cを新設する場合には、新設する営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請をして、島根県公安委員会の許可を得る必要があります。

このように、古物営業の許可の場合、管轄がどこになるかということが重要ですので、注意してください。