ネットで通信販売を行う際にも法律の規制があります。まず、ネットに限らず通信販売を行う際には「特定商取引法」の適用を受けます。

通信販売は便利な反面、

  • 実際に手に取って商品を確かめることができない、
  • 店員に質問でききない、
  • 広告の写真はもっとも見栄えの良い状態で掲載されている、

などの理由で実際、商品が届いてみると自分が思っていたものとは違うというようなことが起きるという欠点があります。

そのため、特定商取引法では通信販売にいろいろな規制をしています。また、これに関連して経済産業省令(特定商取引関する法律施行規則)による規制もあります。

特定商取引法の適用を受けるのは、原則として、あらゆる商品やサービス(役務)です。ただし、「権利」については指定された権利のみ適用を受けます。例えば、リゾート会員権、映画・演劇・コンサートのチケット、英会話サロン利用権などです。

一方、特定商取引法の適用を受けない場合もあります。どんな場合かというと、

  • 事業者間取引
  • 海外の人に対して商品を販売する場合
  • 事業者が従業員に商品を販売する場合
  • 他の法律により消費者保護が図られているもの

つまり、特定商取引法が適用されるのは事業者と消費者との間の取引にのみ適用されるということです。これは消費者の保護を図る目的でつくられた法律だからです。

ですので、ネットショップを運営する事業者の方は、お客様とのトラブルを避けるためにもぜひ知っておかねばならない法律といえます。