古物営業上の管理者は、古物が不正品であるかどうかを判断するための知識、技術又は経験を有していなければなりません。

そのため、古物商又は古物市場主は、管理者にそれらを得させるよう努めなければならないと法律で定めています。(古物営業法第13条第3項)

そして、その内容は、国家公安委員会規則第14条に定められていますが、対象は、中古の自動車、自動二輪、原動機付自転車に限定されています。

そして、どの程度の知識、経験かというと、これらの車体、車台番号打刻部分等に改造等があるかどうか、また改造等がある場合、どのような改造がどの程度なされているかを判定できる知識、経験となっています。

具体的には、中古自動車やバイクの古物営業の業務に3年以上従事した経験、もしくは、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習等を受講によって得られた知識とされています。

この団体の一例として、一般財団法人日本自動車査定協会などがあります。

一般財団法人日本自動車査定協会はコチラ