今日お伝えするのは、古物営業における管理者についてです。

古物営業法では、古物商又は古物市場主は、、営業所又は古物市場ごとに、業務の責任者である管理者を選任しなければならないことになっています。

個人事業でひとりで営業している場合でも、経営者が管理者とならなければいけません。

しかし、誰でもいいわけではありません。欠格事由に該当しない人であることが必要です。

管理者になれない欠格事由に該当する人は次のような人です。

1.未成年者

2.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

3.禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内の者

4.住居の定まらない者

5.古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年以内の者

また、古物商又は古物市場主が、管理者を解任(やめさせた)場合には、直ちに別の誰かを選任して、14日以内に管轄の公安委員会に届出なければなりません。

ただし、会社の登記事項証明書を添付する場合には、20日以内に届ければよいことになっています。これは、会社の設立などで登記事項証明書を取るのに時間がかかるためです。

これから営業を始める方は、管理者の存在についても十分配慮する必要があるといえます。