ホームページを利用して古物の取引をする場合には、原則、届出が必要ですが、例外もあります。

どういう場合かというと、URLが無作為に割り当てられ、かつ、そのURLを反復継続して利用することができないものは、URLの届出などが必要ないこととされています。

また、古物に関するデータをホームページに掲載していないものや、売買の申込みを対面で受ける場合も、ホームページ取引に当たりませんので届出は必要ありません。ただし、電子メールや電話など相手方と対面せずに取引を受けるばあいには必要となります。

なお、ホームページを開設せずにインターネット・オークション(ヤ○○ク等)のみを利用して買受けをする場合は、ホームページ利用取引には当たりませんので、ホームページ利用取引の届出は必要ありません。

インターネットを利用しているという理由から、この点は誤解されやすいので注意してください。

ただし、自らインターネット・オークションを開設するときは、別途3号営業の届出をしなければなりません。3号営業とは「古物せりあっせん業」のことをいいます。インターネット・オークションの法律上の正式名称です。

以上のように、ケースによって届出が必要な場合とそうでない場合がありますので、よくわからないときには、公安委員会に尋ねるか当事務所にご相談ください。