街の電気屋さんが無償で古物を引き取り、これを修理して売る場合には古物商許可(1号営業許可)は必要でしょうか?

古物営業法では、古物の売却のみを行う営業については、古物営業とみなされませんので許可は必要ありません。

この場合、「無償」(タダ)で電化製品を引き取っていることがポイントです。タダで手に入れることは「買受け」とみなされません。もらったということで「買った」ことにはならないのです。

しかし、幾分でもお金を払って買うと、古物の買受けとなり、1号営業の許可が必要となりますので注意しましょう。