例えば、あなたがすでに古物の1号営業(古物商)の許可を得ていて、これから新たに金券類を取り扱おうとする場合、何か手続きが必要だと思ったことはありませんか?

つまり、これまで一般の古物を扱っていたけど、金券ショップをやってみようかと思った場合です。

結論から言うと変更届を出さなければなりません。取り扱う古物の種類の変更に当たるからです。

あなたが1号営業の許可を取る際に、取り扱う古物の種類として金券類を挙げていなかったら、つまり許可申請書の「主として取り扱おうとする古物の区分」の金券類のところに○をつけていなかったら、古物の種類の変更届を出さなければいけません。

変更届は、変更日から14日以内に、金券類を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署又は経由警察署を経由して公安委員会に届け出なければなりません。

ここで経由警察署というのは二つ以上の営業所を持っていてその管轄の警察署が違う場合に、いずれかひとつの警察書に提出すれば、その警察署を経由して他の警察署にも届出の内容が通知されるということです。

なお、届出書は正副2部必要です。面倒がらずに提出しましょう。