あなたがリサイクルショップを始めようとするなら、古物商許可を取らなければいけません。許可をするのは都道府県公安委員会で、管轄する警察署の生活安全課に申請します。

そもそも「古物」とは何かというと、一度利用されたあと手放され、再び売りに出されている品物のことです。例えば、古本、古着、骨董品、中古の家具、電化製品、中古車、中古のレコード、CD、DVDなどです。

この古物を取り扱う仕事を「古物営業」といい、大きく3つに分けられます。

① 古物商

古物商とは、古物を自ら又は他人の委託を受けて売買又は交換する営業のことです。具体的には、中古車売買業、中古のCDショップ、古着屋などのリサイクルショップです。インターネットを利用して取引する場合もこれに含まれます。

② 古物市場主

古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業です。

③ 古物競りあっせん業

インターネットオークションが行われるシステムを提供する営業のことです。有名なのが、ヤフーオークションです。古物競りあっせん業では、システム提供の対価として出品者・落札者から出品手数料や落札手数料などのシステム手数料を取るようになっています。

しかし、この手数料を双方から一切取らず、スポンサーからの出資のみでオークションサイトを運営する場合には、古物営業法の「古物競りあっせん業」には当たりません。この場合には、公安委員会(警察)に届出しなくてもすみます。