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ホームページ利用取引について

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ホームページ利用取引

ホームページ利用取引とは

ホームページ利用取引とは、インターネットを利用して、ホームページ上に取り扱う古物に関する事項を公開し、その取引の申込みを、電子メールや電話などの通信手段を介して受けることをいいます。

届出が必要な場合

ホームページを利用して以下のような古物取引を行う場合には、それぞれ管轄する都道府県の公安委員会(警察)に届出が必要です。(※ただし、形式的には「ホームページ利用取引」に該当しても、URLが無作為に割り当てられ、かつ、そのURLを反復継続して利用することができないものは、URLの届出などが必要ないこととされています)

古物商(リサイクルショップ)が、ホームページを開設して古物を売買する場合

古物商がホームページを利用した「競り売り(オークション)」をする場合

古物競りあっせん業者がネット・オークションを自ら運営する場合

現在では、古物営業法の改正により、このいずれの場合においても、所管する都道府県公安委員会(警察)にホームページのURL等を届け出なければなりません。

また、古物競りあっせん業の認定制度もでき、認定されるとオークションサイトに認定マークを掲示できるようになりました。

届出が不要な場合(インターネット・オークションの場合)

ホームページを開設せず、インターネット・オークションのみを利用して買い受け、または売却する場合には、ホームページ利用取引には該当しないため届出は必要ありません。

買受ける場合に、メール等でやり取りし、宅配便で古物の送付を受けるなど、売却の相手方と一度も対面しない方法で買受けをおこなうならば、非対面的取引における相手方の確認措置を行う必要がありますし、一度以上対面することがあるならば、その時点で相手方の確認措置を行う必要があります。

売却する場合に、一定の古物については、取引記録の作成の義務を履行する必要があります。

届出の手続き

鳥取県の場合は詳しくはコチラをご覧ください。

届出をしている鳥取県内の古物商の一覧についてはコチラです。届出するとここに掲載されることになります。

オークションサイトの認定申請についてはコチラ

URLを使用する権限を疎明する資料

ホームページ利用取引をする場合、URLを使用する権限を疎明する資料を届出の際に添付しなければいけません。

これについては、次のようなものをいいます。

✅プロバイダやモールショップの運営者からURLを割り当てられる場合
  • ホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書等の写し
✅独自のURLを持つ場合
  • URLを代行会社が取得した場合は、その代行会社の発行した通知書等の写し
  • 株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」の公開情報の写し(※情報中の「ドメイン名」と「組織名」がそれぞれ届出書に記載されているURLのドメイン名と氏名又は名称と一致しっているとき)

注意点と罰則

☑上記の届出をしないで営業した場合、20万円以下の罰金が科されます。

☑出品物に盗品の疑いがあれば速やかに警察に通報しなければいけません。

☑出品物に盗品の疑いが濃い場合は、都道府県の警察本部長がオークションの中止を命じることができます。この命令に違反した場合は、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。

お気軽にお問い合わせください TEL 0857-30-5619 9:00-18:00[土・日・祝日も可]

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