古物商・古物市場主の許可手続き
許可をするのは公安委員会
古物商または古物市場主の営業を始める場合は、公安委員会(都道府県公安委員会)の許可を受けること、古物競りあっせん業を始める場合は、公安委員会に届出をすることが必要です。
☑古物商(1号営業)は、主たる営業所が所在する都道府県の公安委員会
☑古物市場主(2号営業)は、主たる古物市場が所在する都道府県の公安委員会
☑古物競りあっせん業(3号営業)は、営業の本拠となる事務所の所轄警察署に届出
許可申請の窓口
許可をするのは都道府県の公安委員会ですが、許可申請の窓口は、主たる営業所の所在地の所轄警察署の生活安全担当課です。
また、許可を受けようとする公安委員会の管轄区域内(ひとつの都道府県内)に2つ以上の営業所又は2つ以上の古物市場を有する場合には、主たる営業所等の所在地の所轄警察署の生活安全担当課に許可申請書を提出します。
許可を受けられない場合(欠格要件)
古物営業を行うには特に資格は必要ありません。ただし、法律で欠格要件というものが定められていて、このいずれかに該当する場合は許可が受けられません。具体的な欠格要件については下記の島根県警察のホームページで確認してください。
また、古物商と古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、当該営業所または古物市場についての業務を適正に実施するための責任者として、「管理者」を1名選任しなければなりません。ただし、未成年者や一定の欠格事由に該当する者は、管理者になることができません。
許可申請に必要な書類
許可申請の手数料
1号営業及び2号営業に関する手数料については、政令により都道府県条例で定めることになっています。
鳥取県の場合、古物営業の許可に対する審査手数料は、19,000円です。
古物商、古物市場主の変更届
古物商、古物市場主は、営業内容に変更があったときは、公安委員会に変更届出書を提出しなければなりません。
変更届を提出する場合
古物商または古物市場主は、次の事項に変更があった場合は、変更届出書を提出しなければなりません。
- 氏名もしくは名称または住所もしくは居所
- 法人の代表者の氏名
- 営業所もしくは古物市場の名称または所在地
- 営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 管理者の氏名または住所
- 行商をしようとする者であるかどうかの別(古物商のみ)
- ホームページ利用取引をしようとする者であるかどうかの別(古物商のみ)
- URL(古物商のみ)
- 法人の役員の氏名または住所
届出先(どの警察署に提出すればいいのか)
変更届出書の提出先は、営業所によって異なりますので注意してください。
1.同一県内のみで営業している場合
①原則として、許可申請書を提出した警察署(経由警察署)に提出する。
②例外として、以下の事項に変更があった場合には、当該変更に係る営業所又は古物市場を管轄する警察署に対しても変更届を提出できる。
- 営業所又は古物市場の名称及び所在地
- 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 管理者の氏名及び住所
2.複数の都道府県(公安委員会)にまたがって営業している場合
複数の都道府県にまたがって営業している古物商又は古物市場主が、次の特定の営業内容の変更等を行う場合については、いずれかひとつの公安委員会に届け出ればよいことになっています。具体的には、選んだ公安委員会の経由警察署です。
- 氏名若しくは名称又は住所
- 法人の代表者の氏名
- 法人の役員の氏名及び住所
ただし、上記以外の変更事項については、経由警察署又は変更に係る営業所等を管轄する警察署に届け出ることになります。
届出書類
1.変更届
変更届で変更年月日と変更事項を届け出ることになります。変更届出書の様式は、施行規則別記様式第5号又は第6号となります。
2.添付書類
(1)管理者や役員を変更したとき
- 最近5年間の略歴を記載した書面
- 住民票の写し(本籍の表示、国籍等を記載したもの)
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
(2)次の事項を変更したとき
- 営業所又は古物市場の名称又は所在地
- 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 管理者の氏名又は住所
・営業所等一覧表(施行規則別記様式第7号)
※経由警察署管内の営業所又は古物市場のみについての変更の場合は、提出する必要がありません。
・許可公安委員会一覧表
※複数の都道府県にまたがって営業している場合に提出します。
※管理者が人事異動で交替した場合には、改めて添付書類を提出する必要がありません。
3.届出の期限
変更届は、変更の日から14日以内に提出します。ただし、登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内に提出すればよいことになっています。
4.許可証の書き換えを受ける場合
変更届書を提出する場合に、その変更事項が許可証の記載事項であるときには、併せて許可証の書き換えを受けなければなりません。許可証の記載事項は次のとおりです。
- 氏名又は名称
- 住所又は居所
- 代表者の氏名
- 代表者の住所
- 行商しようとする者であるかどうかの別
提出する書類
- 書換申請書(別記様式第5号)
- 許可証
複数の都道府県にまたがって営業している場合、上記1から4のいずれかに変更があった場合は、変更届出書はいずれかひとつの公安委員会に提出すえばよいことになっています。
ただし、許可証の書き換えの申請については、営業所を有するすべての都道府県において、経由警察署を経由して行わなければなりません。
変更届の手続きについても、島根県警察の以下のページ及び資料を参考にしてください。
古物競りあっせん業(3号営業)の届出
古物競りあっせん業(3号営業)を営む場合には、公安委員会に届出なければなりません。古物商、古物市場主の場合は許可ですが、古物競りあっせん業の場合は届出であることに注意してください。
届出先
営業の本拠となる事務所(このような事務所を設けていない場合には、住所又は居所)の所在地を管轄する公安委員会に、営業開始の日から2週間以内に提出します。
ただし、実際の窓口は、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署の生活安全担当課ですので、そちらに届出書を提出することになります。
提出書類
3号営業を開始したときの届出には、営業開始届出書正副2通と添付書類が必要となります。添付書類は次のとおりです。
✅個人で届出の場合
- 住民票の写し(戸籍の表示、国籍等を記載したもの)
- ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
✅法人で届出の場合
- 定款
- 法人の登記事項証明書
- ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
古物競りあっせん業の変更届
変更届を提出する場合
古物競りあっせん業者は、次の事項に変更があったときは、変更届出書を提出しなければなりません。
- 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
- 法第2条第2項第3号の競りの方法
- 営業を示すものとして使用する名称
- URL
提出先
- 営業の本拠となる事務所の所在地を変更した場合⇒変更後の所在地の所轄警察署長
- それ以外の変更事項⇒営業開始の届出書を提出した警察署
届出書類
(1)変更届
変更年月日と変更事項を届け出ます。
変更届出書の様式(施行規則別記様式第11号の4)
(2)添付書類
- 届出者が個人である場合⇒住民票の写し(本籍の表示、国籍等を記載したもの)
- 届出者が法人の場合⇒定款及び登記事項証明書
- URL使用権限疎明飼料