例えば、あなたが中古車の販売をしていれば、お店(営業所)以外の場所で、臨時で短期間販売することがあると思います。いわゆる「行商」ですが、こんな場合、何も届けを出さなくてもよいものなのかと疑問に思ったことはありませんか?

行商の場合は、古物商の許可申請をするときに、許可申請書に行商をする旨の記載をしていれば、販売できます。

具体的には、許可申請書の中に、「行商をしようとする者であるかどうかの別」という欄があって、「1.する」「2.しない」のどちらかに○をするようになっているのです。覚えていますか?

しかし、「1.する」に○をしていないとできませんので、行商する旨の「変更の届出」とそれに伴い「許可証の書き換え」が必要となります。ですので、行商をする際には注意してくださいね。

また、これから許可申請をする人で、申請時点で行商をするかどうか迷っているなら、とりあえず「1.する」に○をしておいた方が良いかもしれませんね。