もうすでにご存じかと思いますが、平成30年4月25日に古物営業法が改正されました。

この法律の改正は、古物商などを営んでおられる方々にとって重要ですので留意してください。

まず第一弾として、すでに平成30年10月24日から施行されている内容は次のとおりですので参考にしてください。

施行というのは今現在、実際に運用されていますので、この法律どおりにしなければいけません。

平成30年10月24日施行の古物営業法改正の概要

これ以外の改正もありますが、それは平成30年4月25日から2年を超えない範囲で施行となっていますので、令和2年4月25日までに施行となりますので覚えておいてくださいね。

で、この全面施行になると、現在の古物商等の許可が無効となり、新たに許可を取り直す必要があります。

これは改正によって、許可の単位が見直されるからです。

この許可の単位の見直しとは、これまでは古物営業の許可は、営業所がある都道府県公安委員会ごとに行っていましたが、全面改正後は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りるようになります。

そこで全面施行される前に「主たる営業所等の届出」をすれば、改正後も許可を取り直す必要がなくなります。

ですからこの届出を全面施行の前日までにしてくださいね、ということです。

なお、届出に際して注意すべきことがあります。それは、営業所等が鳥取県のみの場合と鳥取県以外にもある場合とで異なることです。

1.営業所等が鳥取県のみの場合

主たる営業所等の所在する警察署に主たる営業所等の届出をします。営業所が1店舗しかない場合にも届出は必要です。許可証は法改正後もそのまま使用できます。

 

2.営業所等が鳥取県以外にもある場合

主たる営業所等の所在する都道府県警察の警察署に主たる営業所等の届出をします(主たる営業所等が他の都道府県であれば、他の都道府県警察に届出します。)。

全面施行後は、主たる営業所等が所在する都道府県公安委員会の許可に許可が統一されます。

現在の許可証は、全面施行日から1年以内に新たな許可証の交付申請をして新たな許可証を受けることになります。その際、全ての許可証を申請を行った都道府県警察を通じて返納することになります。

届出は簡単ですが、ご依頼をいただけば当事務所が届出を代行しますのでお電話ください。

それではよろしくお願いいたします。