個人で古物商を営んでいた人が、株式会社などの法人を設立した場合、新たに会社として古物商の許可を取らなければいけませんので注意してください。個人事業主としての許可は無効となりますので。

個人事業主よりも法人で申請する方が、手続きが少し手間がかかります。

法人の場合、役員が複数いると、役員ごとに「登記されていないことの証明書」「身分証明書」「住民票の写し」「略歴書」「誓約書」などの書類を揃えなければいけません。そして各々、欠格事由に該当していないか調べられます。

そして、それに加えて「会社定款」「会社の登記事項証明書」を提出する必要があります。

役員が1人で管理者を兼ねる場合は、個人事業主と手続きはほとんど変わりませんが、あくまで会社としての許可となることを認識しておく必要があります。

しかし、法人にするとこのようなデメリット以上にメリットがあります。

それは、役員が変わっても、法人の許可は失効となりません。役員変更の届出だけで済みます。あらたに許可を取り直す必要がないのです。これは大変ありがたいですね。

ですので、個人事業主から法人になる場合には(これを法人成りといいます。)、会社設立の手続きと同時に、法人としての許可申請をすぐにできるよう準備しておくことが必要です。