すでにご存じの方もおられるかもしれませんが、令和元年12月14日から古物商許可申請等の際に提出する「誓約書」の内容が変わり、同時に「登記されていないことの証明書」の提出が不要となりました。

「誓約書」の内容の変更点

欠格事由のひとつである「成年被後見人」「被保佐人」を削除

⇒「心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」に変更

これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)」という法律が出来たためです。

この法律は、成年被後見人であることを理由に不当に差別されないよう、欠格条項や権利を制限する措置の適正化を図るためにつくられたのです。

そのため、欠格条項の文言が変わり、誓約書の内容が変わったのです。

ですので、申請する際には、誓約書の欠格条項をよく確認して、新しい様式で申請してください。

「登記されていないことの証明書」は不要

上記の理由によって、これまで添付が必要だった「登記されていないことの証明書」が不要となりました。

なぜなら「登記されていないことの証明書」は、「被後見人」「被保佐人」に該当していないことを証明するための書類だからです。

ただし、身分証明書はこれまでどおり提出する必要がありますので注意してください。