主たる営業所等の届出をしていないと許可が失効に!

古物商または古物市場主の許可を受けている個人、法人の皆様は、令和2年3月31日までに「主たる営業所等の届出」を済まされていると思いますが、まだの方は許可が失効しています。

つまり、無許可営業の状態です!

営業を続けるなら、新規で許可を取り直す必要があります。

これは、古物営業法が改正され、古物営業の許可単位の見直しが行われたからです。

古物営業の許可単位の見直しとは

これまで複数の都道府県に営業所を持っている場合は、営業所のある都道府県ごとに許可を受けなければいけませんでした。これはとても手間のかかることでした。

そこで、今回の改正で、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には、届出で足りることになりました。

例えば、鳥取県内に主たる営業所を置く場合、鳥取県公安委員会の許可を受ければよく、後で島根県に営業所を置く場合は、鳥取県公安委員会に届出すれば済むことになりました。

(この場合、わざわざ主たる営業所を管轄する鳥取県の警察署まで出向かなくても、島根県の営業所を管轄する警察署に届け出れば済みます。この警察署を経由して、主たる営業所を管轄する警察署に届けられるからです。)

すでに許可を受けている事業者は何をすればいい!?

では、この法改正に伴って、すでに許可を受けている事業者がしなければいけないことがあります。

それが冒頭に書いた「主たる営業所等の届出」なのです。しかも、令和2年3月31日までに。

この期限までに届出していなかったら、許可が失効となるのです。

今すぐ許可申請を!

ですので、今現在、届出をしていない方は許可が失効していますので、営業を続けられるなら、今すぐ許可申請しましょう。

申請代行を行政書士にご依頼の際は、当事務所にご連絡ください。