古物営業のひとつに、古物競りあっせん業というのがあります。これはご存じのように、インターネットオークションが行われるシステムを提供する営業のことです。ヤフーオークションが代表的なものです。

このビジネスを行う場合、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(事務所が無い場合は住所又は居所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、「古物競りあっせん業者営業開始届出書」を提出しなければなりません。

例によって鳥取県警察ではホームページに詳しく掲載していませんので、お隣の島根県警察のホームページが参考になります。様式は同じですので鳥取県でも利用できます。

島根県警察