例えば、あなたの知り合いのAさんが、ホームページを使って中古車の販売をしているとしましょう。

それを見たあなたが、そのAさんのホームページを利用させてもらって(つまり相乗りするかたちで)中古車を販売しようとした場合、あなたもそのホームページのURLを公安委員会に届け出る必要があるのでしょうか?

答えは、あなたも届け出なければなりません。あなたもホームページを利用した取引をしているからです。

ただし、このときのURLの使用権原を疎明する資料は、AさんがプロバイダからそのホームページのURLの割当を受けた際の通知書等の写しではありません。Aさんが公安委員会にすでに提出している使用権原を疎明する資料ではありません。

Aさんが提出したものと同じものを提出してもダメです。

この場合、あなたが提出しなければならない資料は、Aさんとの間に結んだホームページの利用契約やAさんが発行するあなた宛ての証明書などです。

この場合の証明書とは、Aさんがあなたに使用させることを認めているという証明書です。

なぜなら、この場合、URLの使用権原はAさんにあるからです。もちろんAさんがきちんと届け出ていることが前提になりますので、Aさんが届出ていないのに、あなたが届け出るとおかしなことになるので、Aさんがきちんと届け出ているか確認してからにしましょう。